5月3日は、憲法記念日の祝日です。

憲法については、小学校のときから基本的なことが教えられていますが、多くの誤解があると思われます。

まず、憲法は、国の最高規範で、法律や政令、命令、条例、規則等は、憲法規範に反することできないというのは周知されていると思います。

ところが、近代憲法は法の支配のもと、国家権力に権限を与える授権規範である一方で、国家権力の暴走へ歯止めをかける制限規範となっているのは理解されていない方もおられるのではないでしょうか。

憲法99条では、天皇、摂政、国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員へ憲法尊重擁護義務を定めていますが、ここには国民が書かれていません。憲法のどの条文にも公共の福祉による制約は明記されても、国民へ憲法を守れという文言は見当たりません。

もちろん、国民が憲法を守らなくてもいいわけではありません。国民三大義務といわれる教育(子どもが教育を受ける義務ではなく、子どもへ教育を受けさせる義務)、労働、納税の義務を課しており、国民も憲法をを尊重することは暗黙の了解事項といえますが、敢えて99条を設けたことに意義があると思われます。

人権については、13条で明記されているように、憲法は国民の権利と自由を守るための唯一無二の拠り所となっています。

いわば、労働者と労働基準法の関係に似ているといえるかもしれません。

憲法記念日をきっかけに、憲法について詳しく正しく知ることもいい機会ではないでしょうか。

 

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